神保長住制札
古文書1581年(天正9)11月12日付 神保長住制札(じんぼながずみせいさつ)
戦国武将の神保長住が、放生津八幡領町と同三宮方へ発給したもので、門前市での不正な商取引や税賦課を取締まり、市場の保護を図ろうとしたものです。放生津八幡領町は、現在の放生津八幡宮の周辺を指し、三宮方は、東町の神明宮、山王町の山王社、奈呉の気比宮とされています。神保長住は長職の後継者とされています。(大西家文書)
【読み下し】
制札
放生津八幡領町
同三宮方
当町へ方々より先規これ無き旨申し懸くる輩、曲事たるべき事
一、押し買い、狼藉、人頭とるへからさる事
一、諸売買の物、当座に替りを相渡さざるともから、曲事たるべき事
一、引き催促、付沙汰あるべからざる事、
一、如前々、不入平夫、棟懸、徳米あるべからざる事
右条々相違輩においては、速かに罪科に処すべきものなり、よって下知くだんのごとし
天正九年霜月十二日 長住(花押)