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前田長種免許下知状

古文書

1597年(慶長2)3月25日付 前田長種免許下知状(まえだながたねめんきょげちじょう)

加賀藩重臣の前田長種が、海老江明神(古明神)の新左衛門に宛てた地引網再興の免許命令です。海老江明神の地引網再興にあたり、網税は隣村の練合村並みに定めたこと、自分の持船を持って本船主役等を納めれば、他の税は負担しなくてもよいことが示されており、江戸時代前期の加賀藩漁業行政の方針が読み取れます。(野上家文書)

 

【書き下し】

当村退転の地曳網を執り立てるべき旨、もっともに候、御納所(なつしょ)のこと、当年は練合の並に相定め候、しからば、借船の由申し候条、本船主役等を相調えるにおいては、別の役方あるまじきものなり。

慶長二年三月二十五日 対馬守 長種(花押)

海老江明神 新左衛門

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