下余川村等内検地諸事覚帳
享和二年
下余川村等内検地諸事
覚帳
壬戌
二月六日 石黒氏
1 下余川村勤
一、六日ゟ罷出候 武兵衛
藤右衛門
長兵衛
一、七日ゟ 伝兵衛
四郎右衛門
茂兵衛
一、七日ゟ 長兵衛忰
茂吉
一、十九日ゟ 三之丞
〆
右之帰宅等之覚
一、茂吉十一日夕帰宅仕、十九日ニ
罷越申候、
一、武兵衛十二日四つ時帰宅、十三日四つ時
罷越申候、
一、伝兵衛十四日ニ帰村仕候、同十八日ニ
罷越申候、
一、武兵衛十六日昼過ニ帰村仕候、同十七日夕方
罷こし申候、
一、長兵衛十五日昼過ニ帰村仕候、同十七日四つ時
頃罷こし申候、
一、四郎右衛門十九日朝過ゟ帰村、同廿日夕
罷越申候、
一、四郎右衛門廿三日朝帰村、同廿四日夕
方罷出申候、
一、茂兵衛同廿六日ニ帰村、翌廿七日
ニ罷越申候、
2 〆廿八日各帰村仕候、
一、正月廿九日於金沢加納様等ゟ
中間中へ当春下余川村、川口村、
宮袋村内検地申渡候間、縄張
早速致帰村、右村々下縄張ニ
相向可申様御申渡ニ付、日限
相定可申様被仰談ニ付、金沢へ
伝兵衛、武兵衛、藤右衛門、四郎右衛門、三之丞、
長兵衛出府いたし居候ニ付、各
加納様旅宿廿九日ニ六人共罷出
候所、則加納様、五十里様御列
座之上御申渡被遊候者、両村へ
3 手合ニ而下縄張申候様御申聞
御座候所、仲間共ゟ申上候ハ、御打立
之砌御手合被遊候時ハ、三人ニ而御案
内無覚束候間、先畢竟七人共
打込ニ可仕候ハヽ手廻し宜候様申上候
所、御聞合被相成、則来月六日ゟ
下余川村手初ニ而仲間七人共
相向、夫ゟ川口村、宮袋村へ相向、
下縄張立可申様御申渡御
座候ニ付、藤右衛門義二月二日ニ
金沢ゟ罷帰申候、外人々も
追々帰村仕候、
一、二月六日 雪降 風吹
下余川村八郎左衛門方宿ニ而
御座候、守山武兵衛、高木藤右衛門、
礒辺村長兵衛暮合ニ罷越
申候、
一、同七日 天気
武兵衛、藤右衛門、長兵衛并村方
役人中、百姓中相同領廻り
仕申候、尤稲積村役人中
領境へ被罷出、境目等相違
無之段被申聞候、
上余川村領境之義ハ、論田
4 之場等有之旨ニ而、相役
指合之義有之旨ニ付
罷出不申候、
伝兵衛、四郎右衛門、茂兵衛暮
合被罷出候、
一、同八日 天気 風吹
武兵衛、藤右衛門、茂兵衛并肝煎
仁右衛門等五人余川川南縁、
伝兵衛、四郎右衛門、長兵衛并組合頭
小三郎等五人人足同川北縁、
稲積村領境ゟ南縁一集、
五社宮南ノ方迄見分、則
分間等相記申候、其夜
右下絵図相調申候、
一、同九日 快天
伝兵衛、四郎右衛門、長兵衛并八郎左衛門等
人足五人召連、稲積村領ゟ
北縁見分、分間相記、則
夜中右下絵図相調申候、
武兵衛、藤右衛門、茂兵衛、加納稲積出合
用水江筋、往来道等分間
相見仕候、中飯ハ舟塚太左衛門方ニ而
喰申候、則其夜右下絵図
相調申候、
附り、諸郡潟下絵図相調
可申旨等之儀、則御開作
御奉行様方ゟ下条様、
中川様へ御紙面を以て
5 藤右衛門、四郎右衛門へ重而御申渡
之御紙面写□村方ゟ
弥三右衛門為持遣請取申候、
四郎右衛門方へも中川様ゟ
右紙面写至来仕候、
一、同十日 快天
伝兵衛、四郎右衛門、長兵衛并伊右衛門、
人足五人等召連北境見分、
分間相調、則夜中下絵図
相調申候、
武兵衛、茂兵衛、藤右衛門ハ八郎左衛門等
并人足五人召連南領見分、
昼飯百野谷伝兵衛方ニ而喰申候、
則其夜右下絵図相調申候、
礒辺村長兵衛忰茂吉為
見習ニ罷出、則南領へ同道
仕候、
一、同十一日 雨風
伝兵衛、四郎右衛門、長兵衛ハ伊右衛門等
人足五人同道ニ而北領見分
之上、分間相記、右下絵図
其夜相調申候、
武兵衛、茂兵衛、藤右衛門、茂吉者、
八郎左衛門等人足五人同道ニ而、
南領見分支分相記、右下
絵図其夜相調申候、尤中飯
半野開三郎兵衛方ニ而喰申候、
暮合茂吉帰村仕候、
一、同十二日 雨風烈し
6 武兵衛内用有之ニ付四つ
時頃帰宅仕候、
伝兵衛、四郎右衛門、長兵衛ハ伊右衛門等
人足五人同道ニ而、八郎左衛門
前廻り等見分、其夜右下
絵図相調申候、
藤右衛門、茂兵衛ハ甚蔵等人足
五人同道ニ而、南領谷合等
見分、其夜右下絵図相調
申候、尤是ニ而南領ハ相済
申候、是ゟ此手合ハ、西領之
下絵図可相調義ニ御座候、
一、同十三日 雪降 大風烈し
伝兵衛、藤右衛門、四郎右衛門、茂兵衛、
長兵衛、武兵衛義四つ時頃
罷越申候、此日雪二、三寸計
降、分間等相しらへかたく
候ニ付、両絵図写合等仕、且又
野絵図等相調申候、
一、同十四日 天気
伝兵衛内用有之、朝飯後帰村
仕候、
四郎右衛門、茂兵衛北領之内、道筋等分
間等見分、其夜下絵図相調申候、
武兵衛、藤右衛門、長兵衛西領川筋
分間相しらへ、昼後上余川村
領境相分りかたく場所有之ニ
付、両村役人中等示談之上、何分
私共見計次第ニ和順可仕候間、
幾重ニも境目取計可被下候旨ニ付、
両村役人中等境目相分かたく
7 場所見聞之上、了簡違之
所大□等分ニ取計境目相立、
此通ニ而可然歟之由、両村へ申
談候所、両村役人中和順納得
相済申候、右昼前見分之場所
下絵図相調申候、
一、同十五日 七つ過雨降
藤右衛門、武兵衛西領分間野帳
相記、其夜右下絵図調申候、
四郎右衛門、茂兵衛、長兵衛北領右同
断、
長兵衛昼過帰村仕候、
一、同十六日 天気
藤右衛門并武兵衛昼前、茂兵衛
昼後ゟ西領見分、右分間下
絵図其夜相調申候、
四郎右衛門并昼前茂兵衛北領ノ内
杉谷川ゟ東見分、下絵図右
同断、
一、同十七日 快天
藤右衛門、茂兵衛北領五社宮ゟ
下ノ方見分仕、其夜分間下
絵図相調申候、
四郎右衛門、長兵衛杉谷奥方ゟ見□り
申候、下絵図右同断、
長兵衛四つ時頃罷出、武兵衛夕方
罷出申候、
一、同十八日 快天
藤右衛門、茂兵衛、武兵衛杉谷入口
ゟ見分、四郎右衛門、長兵衛同谷
8 奥方見残より見分、
昼前相済、昼ゟ右下
絵図相調申候、
是ニて下絵図相済申候、
一、同十九日 快天
四郎右衛門朝過ゟ帰村仕候、
藤右衛門両手合絵図寄、壱枚ニ
相調申候、
三之丞、茂吉昼前罷越申候、
武兵衛、茂兵衛、茂吉西領より
下縄張立、尤九縄張申候、
伝兵衛、長兵衛、三之丞北領京地
谷ゟ下縄張立、尤九縄張
申候、
一、同廿日 雨降
伝兵衛、三之丞、長兵衛北領所々
谷合、武兵衛、茂兵衛、藤右衛門、
茂吉西領下縄張立申候、
且、北領六縄、西領拾三縄、
西領手合閑谷甚蔵方ニ
而中飯仕候、
一、同廿一日 昼前雨降 昼曇天
伝兵衛、四郎右衛門、長兵衛、三之丞杉谷
等谷々十五縄、
武兵衛、茂兵衛、藤右衛門、茂吉西領
八縄、南領七縄、都合十五縄
下縄張仕候、且又伝兵衛義
昼前窪村へ定検地御奉行
9 御泊りニ付、御見舞ニ被罷出候、
南領手合宮腰小三郎方ニ而
中飯、
一、同廿二日 曇天
伝兵衛、四郎右衛門、長兵衛、三之丞北領
角縄、
武兵衛、茂兵衛、藤右衛門、茂吉南領
角縄、
右両角縄張申候、両手合中飯
百谷伝兵衛方ニ遣申候、
一、同廿三日 天気
四郎右衛門村方御用之義有之、
朝罷帰申候、
伝兵衛、三之丞、長兵衛杉谷等十六縄、
武兵衛、藤右衛門、茂兵衛、茂吉西谷、
半野谷等十六縄張立申候、
尤南手合半野谷三郎兵衛方ニ而
中飯、
茂吉七つ時過帰村仕候、
一、同廿四日 曇天 北風
武兵衛、茂兵衛、藤右衛門南領七縄、
中飯百谷伝兵衛方、
伝兵衛、長兵衛、三之丞北領十六縄
張立申候、
四郎右衛門夕方罷越申候、
一、同廿五日 天気
茂兵衛、藤右衛門、武兵衛、南領舟塚
高柳迄昼前相仕廻り、昼ゟ
目谷ノ上山中飛地畑等二ケ所、
10 五社宮之北辺ニ而縄数十六
張申候、
四郎右衛門、伝兵衛、三之丞、長兵衛北領
稲積村領境等拾二縄張立
申候、
一、同廿六日 七つ時頃ゟ雨降
藤右衛門、武兵衛、茂兵衛杉谷川ノ
西十二縄、
伝兵衛、四郎右衛門、三之丞、長兵衛余川川
縁、
張立相済申候、
茂兵衛義内用ニ而昼ゟ帰村
仕候、
当月六日、七日両日下余川村へ被相向、
領絵図等被相調候由、未タ気色も
定不申候、太義之義ニ存候、拙共無異
儀相達し候、然ハ下余川村之儀、大村
其上地面も不足ニ付、存外障多
被申候由、左も可有事と兼而申
申入置候、拙子共金沢御用向先ツ
当月を限と被存候、就夫下余川村へ
ハ六日、七日之頃ならてハ難指向、
其心得を以随分綿密ニ縄張可
被申候、当春之義諸御用甚タ
繁多ニ候間、迚川口、宮袋者
下縄も手張可申、此方共出役も
11 無覚束存候、当秋と被相心得
候様ニと存候、前廣申渡候而ハ
彼是願出可申候間、指懸可申
渡候、且又下余川村之義ハ大村
故、数日各逗留之事ニ候得者、
随分入用方、諸人足多相懸不
申様呉々相心得可被申候、さてハ
去春東老田村等之諸入用方
少承りおよひ候儀も有之、
旁以大事ニ可被相心得、何事も
近日指向可申談候、以上、
二月廿二日 加納権六
五十里庄右衛門
下余川村ニ而
縄張人中
右御紙面廿六日昼過ニ加納
役所ゟ村送を以至来仕候、
一、同廿七日 雨風
下縄絵図相調申候、且
縄数等相しらへ申候、
茂兵衛儀川口村相向かたく
申趣ニ付、廿六日七つ時過人足
召連帰村仕、夕方罷越申候、
源四郎、源次郎等伝言之義、
よろしく申聞候、
12 一、同廿八日 雨風
朝飯後下余川村宿八郎左衛門
方出立、加納様へ御見舞
申上候而帰村仕候、
且又加納、五十里両親司様
未金沢へ在住ニ御座候、帰り
之義も定不申候、
13 益御機嫌能御勤役被為遊奉
恐悦申候、然ハ先達而被仰渡候通、
当六日、七日ニ下余川村へ相揃、領廻り
仕候而南領、北領与両手合ニ仕、下絵図
しらへニ取懸り出情仕候得共、谷々
并両山脇通し之家ニ山地懸り居申候、
平地も地面高下御座候而、存候外
下絵図六ケ敷御座候、殊ニ先日頃
之雪荒ニ而はか行不申候、漸々今日
迄ニ下絵図相仕廻、明十九日ゟ縄張
懸申候ニ付御案内申上候、領形悪敷
日間入可申義兼而承知仕候得共、ケ
様ニ数日相懸不申与奉存候、此様子ニ
御座候得ハ、下余川村ニ当月中相懸
可申哉奉存候間、左様思召可被為下候、
猶追々可申上候、以上、
二月十八日 縄張人共
両親司様衆所
下余川村内御検地下縄之義、明
廿七日昼頃迄ニ張仕舞、絵図等
相調、廿八日ニ右村出立、川口村等へ
相向申度候ニ付御案内申上候、以上、
二月廿六日 縄張人共
御両様御壱人宛へ
14 今朝小紙を以、下余川村廿七日ニ
相仕廻、廿八日直ニ川口村へ相向候様ニ
申上候所、金沢表ゟ当廿二日出之
御紙面只今至来奉拝見候所、御用
方御繁多御出役も難被遊候旨
ニ而、迚も川口村等ハ当秋ニ可被遊旨
被仰下奉承知候、何連ニも廿八日ニ
私共下余川村退き、一統御見舞
申上委曲可申上候、先為御案内
申上候、以上、
二月廿六日 縄張人共
御両様御壱人宛へ
草高 射水郡加納村権六組
一、千六百八拾石五斗 下余川村
免 五つ壱歩
草高
一、五石五斗九升弐合 同村新開高
十村縄入
免 三つ壱歩
下余川村肝煎 伊右衛門
組合頭 小三郎
同 甚蔵
宿仕候 長百姓 八郎左衛門
同 伝兵衛
同 三郎兵衛
同 四兵衛
但、懸作百姓ハ壱人も無御座候、
15 領境村々 稲積村 上余川村
山地境村々
七分一村 柿谷村 一刎村
吉瀧村 森寺村 加納村
指崎村
〆
右村打立之時分、竿取人、
麻木指人、
竿取人 加納村又三郎
同 稲積村四兵衛
麻木指 加納村与兵衛
同 稲積村与市郎
〆
一、御検地方絵図仕立様并縄之張
様御仕法御改御座候ニ付、石川郡
久安村、鈴見村見本与して内検
地被仰付候所、御改作御奉行様
五人并御領国詰合御扶持人衆中
弐拾人余、右両村へ御出縄張御座候、
就夫下余川村并川口、宮袋村
下縄張相済候得共、御仕法御改
ニ付張縄はくり取申候、依而下
余川村へ下縄張等ニ罷出候御用
相記申候、
16 一、射水郡之分、加納、五十里両親司様
并若親司様方、外ニ加人与して、
下条様、中川様之義、御改作
所ゟ被仰渡ニ御座候、
一、四月十一日 天気
加納権六殿、同兵衛殿、五十里
庄右衛門殿、同九郎太三郎殿、中川
善左衛門殿、
縄張人高木藤右衛門、西広上四郎右衛門、
守山武兵衛、伏木三之丞、
右各罷越申候、夜中領境村々
在所百姓中誓詞御見届
被仰付候、尤阿弥陀裏并
霊社ニ血判并御請書物ニ
書判仕申候、
一、四月十二日 天気
礒辺村長兵衛四つ時罷越候、
松木前与申田坪ニ而四拾間四方
之角縄を張候而、諸方之遠間
を見申候、是ハ領絵図相調懸
初申候ためニ張申候、打立之時分
ハ此角縄ハ入用無御座候、
17 一、同十三日 天気
昼前ニ古戸前ニおゐて四拾間
四方之角縄を張、諸方ニ標を
立分間仕候、
昼後ゟ弐手合ニ而縄張申候、
五十里様、加納兵衛様、武兵衛、
藤右衛門、長兵衛南領、
加納様、中川様、五十里九郎太郎様
御手合、四郎右衛門、三之丞、
一、同十四日 天気
弐手合分、右之通ニ而縄張
仕候、
一、同十五日 天気
弐手合分右之通ニ而縄張仕候、
南手合ハ半谷ゟ東領相済
申候、但上余川村長左衛門加人ニ北領へ
罷出申候、
一、同十六日 同 但、夜ニ入雨大ニ
ふり申候、
御手合わけ是迄之通ニ而、
南領縄張相済申候、
一、同十七日 曇天
御手合わけ是迄之通ニ而、
南手合西領上余川村領
18 境ゟ縄仕申候、尤亀谷相済申候、
下条村文左衛門殿十六日ニ御越、
西領へ御出ニ御座候、
一、同十八日 七つ時頃ゟ雨降
御手合わけ昨日之通ニ而目谷
ゟ下縄仕候、
伝兵衛罷越申候、
一、同十九日 天気
御手合分昨日之通ニ而、両手
合とも昼前縄張相済
申候、昼より畑江道畔等
御しらへ御座候、
南領ハ五十里様ニ藤右衛門、
畑之分不残打仕廻申候、
兵衛様ニ武兵衛ハ用水江分
之義御しらへ、
下条様ニ長兵衛、道御打立
御しらへ、
一、同廿日 天気
五十里様ニ藤右衛門、縄入之所
番付并畔等御しらへ、
下条様ニ武兵衛、江御しらへ、
兵衛様ニ長兵衛、道御しらへ、
右南領御しらへ相済申候、
19 加納様ニ四郎右衛門、畑御打立、
中川様ニ九郎太郎ニ伝兵衛、
三之丞、長左衛門、江道御しらへ、
一、同廿一日 天気
加納様ニ四郎右衛門、五十里様ニ藤右衛門、
下条様、長兵衛、中川様ニ三之丞、
兵衛様、武兵衛、九郎太郎様ニ伝兵衛、
如此御手合わけ御座候ニ而、北領
江道畔等打立相しらへ、
七つ時頃相済申候、
一、同廿二日 天気
昼後迄諸しらへ
仕、七つ時頃ゟ右
下余川村宿八郎左衛門
方一統出立、帰村
仕候、
一、同廿三日 天気 休
一、同廿四日 同
一、同廿五日
一、同廿六日
此三日下条様へ罷出、
西領打立帳しらへ仕候、
同廿六日八つ時頃ゟ西広上村
20 四郎右衛門方へ罷出、下余川村
領絵図相調申候、尤廿六日
ゟ廿七日昼前迄ニ両方
絵図引合申候、夫ゟ廿八日
昼前迄絵図二枚墨引
縄等入申候、
一、同廿七日
一、同廿八日
昼過ゟ高岡湊屋忠次郎
方決ニ罷出申候、
御越御人々、加納様、五十里様、
下条様、中川様、縄張人
藤右衛門、四郎右衛門、伝兵衛、武兵衛、
五月一日ゟ長兵衛出申候、
一、同廿九日
一、五月一日
一、五月二日
一、同三日
則三日朝前まて決算
相済、各帰村仕候、
藤右衛門勤日書上
一、二十三日 二月六日ゟ同廿八日
まて下余川村
一、十二日 四月十一日ゟ
同廿二日まて
一、十六日 三月三日ゟ十八日
迄川口村等
21 〆五十一日
一、五日 高岡湊屋ニ而決算
〆
一、五月八日
一、同九日
下余川村領絵図
畑ケ所、新宮入并
分間入申候、
四郎右衛門、藤右衛門、
但、金沢へ河北郡潟絵図
御用ニ罷出、七日金沢ゟ
直クニ土合新村半右衛門方、
御扶持人様方御泊りニ付、
御見舞申上候、金沢ニ而被
仰渡之趣等申上候所、下余
川村畑ケ所分間絵図等入
申様被仰付、則畑折帳等
御渡御座候ニ付、藤右衛門方ニ而
相調申候、
一、五月十二日三日、五十里庄右衛門殿
御宅へ罷出、下余川村内検地
分間絵図等仕立申候、則
十四日五十里ゟ下条へ直クニ
御見舞申上候而帰村仕候、
22 藤右衛門方ニ而調
一、六月廿日 西広上村四郎右衛門被罷出、
下余川村絵図加納様御控之分ニ、
畑彩色、分間等入申候、同廿一日上申候、
一、同廿二日
一、同廿三日
右西広上村四郎右衛門方ニおゐて、
五十里様御控絵図相調申候、
下田子村寄合所へ四郎右衛門持参仕候、
五十里様へ上ル、
〆
下余川村絵図、藤右衛門、
四郎右衛門相調申候日数八日宛、
〆
一、壱枚 御改作所
一、壱枚 加納様
一、壱枚 五十里様
一、壱枚 下絵図、藤右衛門預
〆
十二月
一、弐百六拾九匁五分 縄張
内 料銀
弐拾九匁五分 下条様ゟ
弐百四拾目 北野様ゟ
〆